【前へ】

第5章 8つの問題点への回答

 本章では、事前に提起された問題意識を8つのテーマに整理し、これまでの議論をベースに逐次回答を試みる事とする。それら8つの問題意識とは概略以下のようなものである。

  1. 米国は、政府支援研究開発プロジェクトの成果に対し、原則公開の開放的政策を取ってきた。この政策が、民間でのソフトウエア開発の基盤生成に大きく寄与したのではないか。
  2. 米国では、政府支援研究開発プロジェクトの成果を原則公開、企業の商業化を通じ税金回収という形で投資を回収するという姿を原点としつつ、徐々に発明者、著作者に与える権利を拡大してきた。このような動きの中で、政府、民間コントラクタ、個人の発明者・著作者の利害はどう調整され、そこに流れる基本思想は何か。
  3. 既存のアイデア、ソフトウエアをふくみこむ形で、ソフトとは開発されるものである。そのような場合、著作権の設定はどうなっているのか。政府支援プロではそうした事態にどう対処しているか。またプロジェクトの成果であるソフトウエアの商業化のルールはあるのか。
  4. ソフトウエア産業のビジネスモデルは、自社開発ソフトの販売というもっとも単純なもの、他者に先駆けて自社のソフトウエアを公開してデファクトスタンダードを確立し、その後から付加価値の高いビジネスを展開するもの、開発当初からソースコードを公開してしまうオープンソース等、ますます複雑になってきている。こうした変化は政府支援プロジェクトにおける知的財産権戦略に何か影響を及ぼしているのだろうか。
  5. 複数企業が協同で行なう政府支援プロジェクトの場合、知的財産権の取り扱いは企業間でどのようになっているか。
  6. 上記の問題と関連して、成果物が特にソフトウエアの場合どうか。
  7. 米国政府は政府支援研究開発プロジェクトの成果物として、ソースコードの納入を要求するのか。
  8. 上記5,6,7を総合して考え、知的財産権のルールがうまく規定されていない場合、せっかくの政府支援プロジェクトの成果であるソフトウエアが死蔵され、商業化に生かされないことになる。これでは税金の無駄使いとなってしまう。米国ではどのように対処しているのか。

1. 米国は、政府支援研究開発プロジェクトの成果に対し、原則公開の開放的政策を取ってきた。この政策が、民間でのソフトウエア開発の基盤生成に大きく寄与したのではないか。

2. 米国では、政府支援研究開発プロジェクトの成果を原則公開、企業の商業化を通じ税収で投資回収する姿を原点としつつ、徐々に発明者、著作者に与える権利を拡大してきた。政府、民間Contractors、個人の発明者・著作者の利害が対立する中で、このような動きの底に流れる基本思想や考え方は何か。

3. 既存のアイデア、ソフトウエアを含みこむ形で、ソフトとは開発されるものである。そのような場合、著作権の設定はどうなっているのか。米国の政府支援プロではそうした事態にどう対処しているか。またプロジェクトの成果であるソフトウエアの商業化のルールはあるのか。

4. ソフトウエア産業のビジネスモデルは、自社開発ソフトの販売、他者に先駆け自社のソフトを公開してデファクトスタンダードを確立し、その後から付加価値の高いビジネスを展開するもの、そしてオープンソースが加わり、ますます複雑になってきている。こうした変化は政府支援プロジェクトにおける知的財産権戦略に何か影響を及ぼしているのだろうか。

5. 複数企業が協同で行なう政府支援プロジェクトの場合、知的財産権の取り扱いは企業間でどのようになっているか。

6. 上記の問題と関連して、成果物が特にソフトウエアの場合どうか。

7. 米国政府は政府支援研究開発プロジェクトの成果物として、ソースコードの納入を要求するのか。

8. 上記5,6,7を総合して考え、知的財産権のルールがうまく規定されていない場合、せっかくの政府支援プロジェクトの成果であるソフトウエアが死蔵され、商業化に生かされないことになる。これでは税金の無駄使いとなってしまう。米国ではどのように対処しているのか。

第6章 日本が学ぶべきこと

6.1 成功の要因

 米国の政府支援研究開発における知的所有権政策がこれまで成功裏に機能してきた背景には様々な要因が相互に影響しあってきている。

●民間Contractorsによって生み出された知的資産の権利がContractorsに与えられる、という意味で政府の政策は「オープン」である。

●政府職員(国研)により生み出された知的資産はPublic Domainに置かれ、歴史的経緯としては、商業化にとってはマイナスのインセンティブを与えてきた。これを理解した政府は、1980年以降、商業化を促進する技術移転システムを構築してきた。

●政府、民間Contractorsの間での知的財産権の所有・配分にあたって、米国政府は常に柔軟に対処してきた。(言い換えれば厳格な統一ルールはない。)複雑な権利が錯綜する知的所有権の設定を個別のケースによって柔軟に交渉し、プロジェクト開始前に全て契約上に明記する形を取った。同意が事前に得られなければプロジェクトはスタートしない。

●政府の知的財産権・技術移転政策に支えられ、大学がビジネス感覚を持って積極的に自身の保有する技術の商業化に取り組み、投資収益をあげようとしている。商業的な成功を収める例が数多く出てきている。

 

6.2 現在深刻になりつつある脅威

 現在米国では、ソフトウエアに対する知的財産権、という概念の有効性が根本的に問い直されている。この懸念は、米国政府の伝統的な「オープン」ポリシーに変革を迫ることになるかもしれない。

●現在ソフトウエア産業は、「パテントの時限爆弾」に悩まされている。

− ソフトウエアのパテントの数と領域が徐々に増加・拡大してきている。

− ソフトウエアは既存のアイデアやソフトを含みこむ形で開発されるものであり、既存のパテントに全く抵触せずに開発できるソフトウエアの領域が限られてきた。

− 大企業の対応は、莫大な「パテントの兵器庫」を多額の費用をかけて構築し、来たるパテント訴訟をクロスライセンスで乗り切る戦略を取らざるを得なくなっている。

●その結果は、全ての企業がその資源を本来の目的である技術開発以外の目的に浪費せざるを得ないという現実と、特に資金力に乏しく、クロスライセンスや高額のロイヤルティーのコストをまかなえない小規模企業はその理由で市場から永遠に駆逐されてしまうということ。

●ソフトウエアのパテント化は、近い将来確実に、政府支援開発に基づく商業化の可能性を妨げるであろう。

− あるContractorが新しいソフトを政府支援に基づいて作成するとき、必然的に多くの既存パテントを利用することとなり、高額のロイヤルティー負担が生じる。

− そのContractorは完成したソフトウエアに対しコピーライトを獲得し、市場でそのソフトの販売をはじめるが、既存の原パテント保有者が同様の機能のソフト開発を異なるコードで完成し、販売すれば、Contractorのソフトはコストで太刀打ちできず、市場から敗退する。

6.3 米国政府の将来の動き

 米国政府が選び取るシナリオは「保護主義的」アプローチか、ソフトウエアの知的財産権を変更し、オープンソース型に近い考え方を採用するアプローチだろう。

− ソフトウエアのパテントを廃棄する

− 何らかの特別措置で政府の民間Contractorsを保護する(例えば彼らに対してはパテントロイヤルティーの支払いを猶予する等。)

− オープンソース型のビジネスモデル(ソフトでなくサービス)をContractorsに奨励する。

6.4 最後に

 米国では、以上見てきたように、市場原理を奉じつつ、その原理の根幹である所有権という概念を知的資産にどこまで認めるかどうかという問題について岐路に立たされている。結果的にはコピーライトが最低限必要な保護(Safety Net)を保証してきたようである。今後米国政府がパテント制度をどのように改良し、政府支援研究開発活動の生産性をどのような尺度で評価し、どう方向付けていくのか、日本としては常に注視しつづける必要がある。